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確定申告は白色でも控除額65万円?家内労働者等の必要経費の特例とは?

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確定申告家内労働者

白色申告の個人事業主やフリーランスで、経費0円でも65万円控除が受けられるって本当?

青色申告の特別控除65万円とは違うの?

今回の記事では、白色申告でも青色申告でも適用可能な「家内労働者等の必要経費の特例」の詳細と適用条件についてお届けします!

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確定申告の白色でも控除額65万円が適用可能?

白色申告と家内労働者等の必要経費の特例

白色申告の場合、基礎控除38万円しか控除されないというイメージですが、「家内労働者等の必要経費の特例」という制度が使えれば65万円の控除が可能です。

つまり「家内労働者等の必要経費の特例」が適用になれば、白色申告者でも103万円までは所得税が非課税になる計算になります。

所得税非課税でしたら、配偶者控除や扶養控除の対象にもなれます。

【白色申告の控除額(経費ゼロ)】

38万円(基礎控除)+65万円(家内労働者等の必要経費の特例)=控除額合計103万円

確定申告の白色で経費を計上する場合

しかし「家内労働者等の必要経費の特例」には、経費を上乗せすることはできません

例えば、経費が10万円ある場合は「家内労働者等の必要経費の特例」は55万円に、経費が65万円ある場合は「家内労働者等の必要経費の特例」は0円になってしまいます。

【白色申告の控除額(経費あり)】

★経費10万円の場合
38万円(基礎控除)+10万円(経費)+55万円(家内労働者等)=控除額合計103万円

★経費65万円の場合
38万円(基礎控除)+65万円(経費)+0円(家内労働者等)=控除額合計103万円

★経費85万円の場合
38万円(基礎控除)+85万円(経費)+0円(家内労働者等)=控除額合計123万円

つまり、白色申告で経費が65万円以上ある場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用せずに、すべて経費で計上したほうがよい計算になります。

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個人事業主の確定申告で青色と白色の違いとは?

白色申告で経費が0円でも65万円まで控除される「家内労働者等の必要経費の特例」。青色申告の特別控除65万円とはどう違うのでしょうか?

零細個人事業主の場合、白色と青色で結局どっちが節税できるのでしょうか?

青色申告と家内労働者等の必要経費の特例

複式簿記で帳簿をつけて青色申告をすると65万円が特別控除されます。

でも実は、青色申告でも「家内労働者等の必要経費の特例」が適用可能です。

そのため、青色申告では特別控除65万円に「家内労働者等の必要経費の特例」65万円と基礎控除38万円を足して、最高168万円まで控除される計算になります。

【青色申告の控除額(経費0円)】

38万円(基礎控除)+65万円(青色申告特別控除)+65万円(家内労働者等の必要経費の特例)=控除額合計168万円

青色申告の場合、経費がまったくかかっていなくても168万円までは所得税が非課税になるため、白色申告よりも節税効果は高いといえます。

確定申告の青色で経費を計上する場合

では、青色申告で経費がある場合はどんな計算になるのでしょうか?

青色申告特別控除の65万円には経費を上乗せできますが、「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円には経費を上乗せできません。

よって、以下のような計算になります。

【青色申告の控除額(経費あり)】

★経費10万円の場合
38万円(基礎控除)+10万円(経費)+55万円(家内労働者等)+65万円(青色特別控除)=控除額合計168万円

★経費65万円の場合
38万円(基礎控除)+65万円(経費)+0円(家内労働者等)+65万円(青色特別控除)=控除額合計168万円

★経費85万円の場合
38万円(基礎控除)+85万円(経費)+0円(家内労働者等)+65万円(青色特別控除)=控除額合計188万円

つまり、青色申告でも経費が65万円以上ある場合は「家内労働者等の必要経費の特例」は適用せずに、経費を計上したほうがよい計算になります。

※白色、青色ともに、上記でお伝えしている「控除額合計」の他、状況により「配偶者控除」「保険料控除」「医療控除」などの各種控除がプラスされます。

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は?

白色申告でも65万円の控除、青色申告の場合は特別控除65万円にプラスしてさらに65万円控除される「家内労働者等の必要経費の特例」。

経費が少ない個人事業主やフリーランスの方には、非常に節税効果が高い制度ですが、適用されるのは「家内労働者等」に当てはまる場合のみです。

家内労働者等とは?

では、「家内労働者等」とはいったいどの職業のことでしょうか?

国税庁のホームページを見ると、家内労働者等について書かれています。

【国税庁HPより引用】

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

「家内労働法に規定する家内労働者」とはいわゆる「内職」のことです。委託されて仕事をしているライター、データ入力などは「内職」と言えるでしょう。

また「外交員、集金人、電力量計の検針人」とは、保険外交員、HNKや新聞の集金人、ガス水道電気の検針人などが当てはまります。

次に書かれている「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」というのがちょっとややこしいですね。

ポイントは、
・特定の人(会社)に対して
・継続的に
・人的役務(サービス)

かどうかというところです。

代表的な例として、自宅でピアノの先生をしている場合はNG(お店を持って不特定多数の客にサービスを提供しているため)、ヤマハのピアノの講師をしている場合はOK(特定のヤマハという会社にサービスを提供しているため)というものがあります。

自分のお店や事務所をもって、不特定多数のお客さんを広く募っている場合は適用外になります。また、家族以外を雇用している場合もNGになります。

家内労働者等の必要経費の特例が適用される職業

「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられる主な業種は以下になります。

・車の部品組立の内職
・ピザ屋のチラシ配り
・ヤクルト販売員
・水光熱費の検針員
・新聞やNHKの集金人
・ヤマハ所属のピアノ講師
・自宅で公文の講師
・保険会社所属の保険外交員
・委託されたライター業
・委託されたデータ入力業
・下請けの翻訳者
・下請けのWEBデザイナー
・専属モデル
・レースクイーン
・漫画家アシスタント

税理士や税務署によっては、「働いているのが1社のみでないとNG」という場合もありますが、2社・3社あってもOKという場合もあります。

個人的には2社以上の複数で働いていてもOKだと思いますが、一番確実なのは税務署に聞いてOKだと言った人の名前と日時をメモっておくことです。

家内労働者等の必要経費の特例が適用外の職業

逆に、「家内労働者等の必要経費の特例」が受けられない主な業種は以下になります。

・自宅でピアノの講師
・自営のマッサージ師
・不特定多数から依頼される有名ライター
・不特定多数から依頼されるWEBデザイナー
・小売店
・飲食店

同じ業種でもNGな場合とOKな場合があり、あいまいな部分も多いです。

国税庁公式サイトの「人的役務所得をめぐる若干の考察」を読むと、自己資金を使って自ら事業を行い、自分で顧客を持っている場合はNGというイメージです。

※国税庁にも関わらず、誤字脱字が多くて(ほぼすべての「は」が「ほ」になっているなど)かなり読みにくくはっきりとはわかりませんでした^^;気になる方は各自お読みください。

アフィリエイターは家内労働者等に入る?

アフィリエイターについては新しい業種なのでまだはっきりとしていなく、税理士や税務署の職員によって「OK!」「NG!」と意見がわかれています。

ネット上でもはっきりと「OK」と言っているサイトもあれば、「NG」と言っているサイトもあり、判断が難しいところです。

個人的には以下の条件によりOKなのでは?と思います。

・特定の人(会社)に対して=>特定のASPからお金をもらっている
・継続的に=>1回きりでなく継続的である
・人的役務(サービス)=>情報提供などのサービス業である
・自己資金=>直接的にはかかっていない

アフィリエイターといっても業態は様々ですので、一概には言えませんね。こちらもタックスアンサーか税理士に聞いて、日時と担当者をメモっておくのが一番確実です。

家内労働者等の必要経費の特例まとめ

あまり知られていない「家内労働者等の必要経費の特例」ですが、経費が少ない個人事業主にはとてもありがたい制度です。

申請手続きと提出書類は、以下の国税庁HPにあります。
>>家内労働者等の必要経費の特例手続き(国税庁)

基本的には確定申告の用紙にチェックを入れるだけなので、条件が合う方はぜひ適用してみてください^^

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